上記の1つでもあてはまる方は、
ぜひご利用くださいませ!
こういった
お悩みを解消できる場所が、
「まるっと税金相談」です!
幣事務所では、「有料スポット相談」にも力を入れています。
顧問契約の有無は問いません。単発でのスポット相談が可能です。
まるっと税金相談の特徴
税務顧問契約不要
顧問契約は必要ありません。
スポットで、聞きたいところのみ!
会計・税務相談が可能です。
ご来社・オンライン
どちらも対応
ご来社でのご相談だけでなく、
オンラインでの相談も可能です。
訪問時間・交通費など、無駄な時間・
コストがかかりません。多忙な
経営者にはぴったりなプランです。
代表税理士が対応
実務歴27年の経験豊富な税理士が、
オンラインで直接対応いたします。
税理士と直接話したいという方は、
ぜひ!
低料金での相談対応
税務顧問を依頼すると、通常、
年間20万程度かかりますが、今回、
スポットでの相談を前提に、
圧倒的な低料金を実現しました。
料金プラン
料金を明確かつリーズナブルにすることで、
お客様の不安を少しでも和らげます。
お申込みの流れ
幣事務所からご連絡
後日、幣事務所から、
メールでご連絡いたします。
お支払い
ご相談当日までに
お振込をお願いします。
ご来社&オンライン相談
面談当日、事務所にご来社ください。
※オンラインの方は、事前にZOOMアドレスをお送りいたします。
よくある質問
Q.どういった方が利用できますか?
A.
個人・法人問わず、どなたでもご利用できます。
Q.相談内容に制限はありますか?
A.
法人税、所得税、相続税、消費税など、各税金に関するご相談や、
マネーフォワードの会計ソフトの使い方などにつきご相談が可能です。
Q.事務所に訪問、電話での相談はできますか?
A.
来社いただいてのご相談や、電話でのご相談も可能です。
Q.時間内に解決できなかった場合は?
A.
難しい論点など、その場で結論がお伝えできない場合は、
後日メール等でフォローさせていただきます。なお、原則として、相談当日の時間延長はありません。
Q.事前に資料等の準備は必要ですか?
A.
相談にあたって必要な資料等があれば、
事前に共有いただければと思います。
Q.有料相談終了後、営業DMが送られてくる
ことはありませんか?
A.
あくまで単発のご相談ですので、
後日、営業DMをお送りすることはありません。
Q.匿名での相談は可能ですか?
A.
申し訳ありませんが、 匿名での相談は承っておりません。
なお、お客様からの問い合わせ情報に不足等がある場合、幣事務所からご連絡できないこともございます。申込日3営業日を経過しても連絡がない場合は、お手数ですが、再度お申込をお願いします。
代表税理士紹介
資格
- 公認会計士(平成14年 第17074号)
- 税理士(平成24年 第121899号)
- 行政書士(令和2年 第19300373号)
主な経歴
- 昭和48年 : 1月生まれ (大阪府豊中市出身、A型、みずがめ座)
- 平成3年 : 関西学院高等部卒業
- 平成7年 : 関西学院大学経済学部卒業
- 平成10年 : あずさ監査法人(旧朝日監査法人) 入社
- 平成24年 : あずさ監査法人を退職し、 濱田会計事務所を設立
- 平成25年 : クレアビズコンサルティング株式会社設立、 代表取締役就任
- 平成26年 : 株式会社やまみ 社外監査役就任
- 令和2年 : インタープロテイン株式会社 社外監査役就任
- 令和6年 : 日精テクノロジー株式会社 社外監査役就任
- 令和7年 : 木村化工機株式会社 社外取締役就任
過去のご相談例
親の土地の上に、子供が建物を建てると、
贈与税がかかりますか?
A.
親子間で、家賃のやりとりをする場合は、借地権の移転を通じて贈与税が課税されるケースがあります。ただし、贈与税が課税される場合は、借地権の移転がありますので、将来親が死亡した時点の土地の評価は、借地権部分の評価だけ安くなります。
自宅を法人名義で借りた場合、
家賃は法人の経費にできますか?
A.
自宅を法人名義で借りた、いわゆる社宅家賃は、役員などから一定金額を徴収すれば、家賃を法人の経費にすることができます。
役員等から徴収する金額は、税務上はかなり安い金額に設定されているため、役員側の負担を少なく抑えることが可能です。
子供が住むマンションの家賃を負担した
場合、贈与税は課税されますか?
A.
家賃は、「通常必要となる生活費」に該当しますので、たとえ親が子供の家賃を負担した場合でも、原則として贈与税は課税されません。金額基準は特に定められていませんが、あくまで、「社会通念上認められる常識の範囲内」での金額となります。
前勤務先から退職金をもらったのですが、
年末調整や確定申告は必要ですか?
A.
退職金は、原則として、年末調整・確定申告は必要ありません。退職金は、給与とは別に、「分離課税」という方法で税金計算が行われます。退職金を受け取った時点で正しい税金が源泉徴収され、課税関係は完了しています。
A.
1つ目、税務署から目を付けられるため、税務調査が入る可能性が高まります。2つ目、「納税証明書」に「未納税額」が記載され、銀行融資に制限が入る可能性があります。
3つ目、差し押えになった場合は、市場価額よりも低い価格で財産が処分される可能性が
あります。